2013年12月4日水曜日

秘密法の特質――「戦後」破防法体制から「戦時」秘密法体制へ(第二回)


秘密法の特質

――「戦後」破防法体制から「戦時」秘密法体制へ(第二回)
                                                 
                                                                                                   渋谷要
    


特定秘密保護法(以下、秘密法とする)の近代日本法制史上の大きな特質は、過去の治安法との比較などをふまえて分析されねばならないが、それは、次回以降の課題として、今回は同法の特徴点につき概観する。

「特定秘密」なるものをそれと知っていて「特定秘密を管理する」担当者などが、安全保障に損害を与える利敵行為として情報を外部に流すことを裁くということに、「立法者意思」の主張がある。それ自体、例えば憲法違反の密約がおこなわれた場合――日米安保軍の「集団的自衛権」の行使であった場合など、それを暴露することも、罰せられる、軍国主義的なものにほかならないが、それのみではなく、この法案の文面は、広く人権抑圧・治安弾圧立法としての特徴を多分にしめしてあまりあるものだ。

一番の問題は例えば、ある人が、ある事項について知りたいと思って、その筋の所轄官庁の官僚に聞いたところ、それが、たまたま、「特定秘密」と関連があった場合、それはその人が、「特定秘密」関連情報だとは知りようもなかったわけだが、その特定秘密情報の管理を害する行為であるとされ、また、その漏えいを煽動・教唆したなどとされ、罰せられることがある(国家権力は罰することが可能となる)、ということだ。

また、秘密情報となっていた情報を、あるいはその情報と密接な情報について、それとは知らないで論じたものも、秘密情報漏えいまたは、漏えいの煽動・教唆などとして、国家権力が罰する可能性がある。

しかし、これらの件での逮捕においては、「秘密事項」が何の漏えいであるかは、「秘密」なのだから隠され、ただ、例えば「安全保障」に関わる特定秘密の漏えいとするだけで、逮捕から裁判の全過程が進行する。まさに、暗黒裁判・軍事裁判そのものだ。

なぜなら、これでは、どのような「行為」が、どのように違法なのか、具体的に何を取ったから、取ろうとしたから違法なのか、 それは、どれくらい違法なのか、違法でないのかを、争うことはできず、一般におこなわれている刑事公判にのっとった裁判なら、公判を維持することは、絶対に不可能なものなのである。ものすごい人権侵害だ。これこそ「国家テロリズム」だ。

またこうも想定できる。その秘密が例えば、権力犯罪の隠ぺいにかかわる、あるいは関与していくようなものであった場合、権力犯罪は伏せられているということになる。

まさに、この「秘密」の規定では、罪刑法定主義にもとづいて、「行為」を裁くことを原則としている近代民主主義裁判制度の根幹を否定し、国家権力が、秘密法違反をいか様にもでっち上げられる、そして、犯人にしたい者を、恣意的にでっち上げ、犯人にできる、刑事弾圧のオールマイティーを持つことができるのである。




(1)「行政機関の長」(政府・官僚)による「特定秘密」の恣意的な指定。何を「秘密」の根拠にするのかも、不明である。公開原則も秘密指定の年限を延長できるしくみになっている(第4条)。「秘密」の内容を評価する第三者機関もない(官僚主導、体制翼賛の「第三者機関」などは、欺瞞以外ではない)。
(2)国会議員も「特定秘密」を知ることができない。(国権最高機関としての立法府の破壊だ――この問題は、このシリーズでは、折を見て行う)。

(3)「特定秘密」を洩らした人にも、情報を求めた側にも罰則。「共謀」「教唆」「煽動」としても罰せられる。

(4)量刑は最高十年。

(5)第五章の「適正評価」として、この「秘密」をあつかう官僚などの個人情報やその家族などの国籍などの情報も調査される。

(6)「するための活動」とは、何だ?

「適正評価」には、評価の対象となる人々に「次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする」として、「薬物」「精神疾患」「飲酒」などのほか、次のようなことを調査せよと書いている。

以下、ここに書かれている「特定有害活動」「テロリズム」の定義は不明確で、拡大解釈の可能性大。とくに「行為」が限定されていない。個々の問題点を、<>に囲んで、指摘する。

「特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが国の安全保障に支障を与える<おそれ>があるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤もしくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機またはこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられる<おそれ>が特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動<その他>の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害する<おそれ>のあるものをいう。及びテロリズム(政治上<その他>の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを<強要>し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で、人を殺傷し、又は重要な施設<その他>のものを破壊<するための>活動を言う。)」そしてこれらに「関する事項」での「調査対象者」のチェックが必要だと規定している。

<おそれ>というのは、何が <おそれ=危殆>なのかは、調査する側の恣意で、どこまでも拡大解釈できる。<その他>は、恣意的拡大解釈に際限なく道をひらいている。<強要>というのは、「主張する」行為が、人によってそう受け取ることが可能であり、「主張する」行為を<強要>したとでっち上げることが可能である。<破壊するための活動>というのは「破壊する」という行為以外にも、その「行為」を準備する一連の行為が想定されるので、どこまでが「ための」に入るのかは、調査する側の恣意的な判断なしには成り立たない。

(7)「その他」で未遂罪が成立

第7章の「罰則」では、「人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取もしくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセスの禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為を言う。)<その他>の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する」としている。そしてこの第二項として「前項の罪の未遂は、罰する」と規定している。

まさにこの場合、「その他」とは、恣意的拡大解釈以外ではないだろう。まさに、「特定秘密を保有する者の管理を害する行為」だとして「その他」を理由に、その未遂罪ででっち上げあげられる可能性がある。

こういう、国家権力の恣意的な拡大解釈の範囲が、無限に広がっているのが、治安法の特徴だ。日帝は、こうした治安法を、日米安保成立の三か月後に成立させた戦後破防法体制の土台の上に、積み上げるように、構築しようとしている。それが「戦時」秘密法体制だ。